第1条(総則)
本レンタル約款は、お客様(以下甲という)とスターコミュニケーションズ株式会社(以下乙という)が取り扱う製品(以下本件機器という)に関わる賃貸借契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されるものである。
第2条(目的)
乙は甲に対して本件機器を貸し渡すものとし、乙はこれを借り受けるものとする。
第3条(本件機器)
本件機器の詳細については御見積書兼発注書(以下:レンタル契約書)に明記するものとする。
第4条(レンタル期間)
レンタル期間はレンタル申込書に基づき甲乙共に合意した期間とする。レンタル開始期間、終了期間についてはレンタル契約書に明記するものとする。
第5条(レンタル料金)
甲は乙に対し、乙からの請求によりレンタル料金を支払うものとする。支払い方法についてはレンタル契約書に明記するものとする。
第6条(キャンセル料金)
レンタル契約締結後にキャンセルする場合、甲は乙に対し規定のキャンセル料金を支払うものとする。キャンセル料金及び条件についてはレンタル契約書に明記するものとする。
第7条(本件機器の引渡し)
乙は甲に対し、本件機器を甲乙共に合意した日本国内の所定場所において引き渡すものとする。
第8条(本件機器の使用)※通信機器の場合
甲は本件機器の通信性能がベストエフォート(規格上の最大速度)に準ずるものであり、伝送速度及び映像品質を保証するものではないことを承諾する。
第9条(本件機器の保管)
1.甲はレンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとする。
2.レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたとき、甲は直ちに乙に通知し、速やかにその事態を解消させるものとする。
第10条(本件機器の滅失・毀損)
1.本件機器の故障に伴う修理費用は、原則として甲が負担するものとする。
2.甲がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、甲は乙に対し、本件機器の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。
第11条(本件機器の動産保険)
1.乙は、本件機器に動産総合保険を付保するものとする。
2.レンタル物件に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、乙の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。
第12条(本件機器の返還)
1.レンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、直ちに本件機器をレンタル申契約書に明記した場所に返還するものとする。
2.甲が前項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し遅延損害金を支払うものとする。
第13条(消費税等の負担)
甲は乙に対し、本件機器のレンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第14条(引渡し・返還の費用負担)
1.本件機器の引渡し、及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
2.運送費等の諸費用は、乙がレンタル申込書に明記する料金によるものとする。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
甲は乙の合意なくして、本契約約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならないものとする。
第16条(ソフトウェアの著作権・知的財産権)
1.本件機器によって提供されるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)は乙が所有権および知的財産権を有しており、日本の著作権法や国際条約を含み、かつ限定されない法律によって保護されているものとする。
2.本ソフトウェアに関する著作権、ノウハウ、特許権、商標などの知的財産権は、全て乙に留保されるものとする。
第17条(付則)
本レンタル約款は、2012年3月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されるものとする。
最終更新日:2021年2月16日
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